■2010年3月8日、住宅エコポイントの申請受付がスタート!
2010年3月8日(月)から、エコ住宅の新築やエコリフォームをされた方々からのポイントの発行及び商品等への交換の申請の受付が開始されました。ここでは、住宅エコポイント制度の概要や申請のために必要な書類、B-MOSを利用した申請書類の作成方法などをご紹介します。
■平面図、立面図、仕様書などの申請図面を自動作成
「住宅エコポイント」の申請に必要な「エコポイント対象住宅証明書」を発行するには、申請する建物の設計図書(平面図や立面図、仕様書など)が必要です。
B-MOSを使って申請に必要な設計図面を作成しましょう!
■2010年3月8日 申請受付スタート!
「住宅エコポイント制度」とは、高い省エネ効果を有する商品を使用したエコリフォームまたは省エネ性能が優れたエコ住宅の新築をされた方に対して、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できる制度です。
2010年3月8日より住宅エコポイントの申請受付がスタートしました。
■対象となる工事
以下の2つの住宅が対象となります。
(1)トップランナー基準相当の住宅
(2)次世代省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
次世代省エネ基準は、長期優良住宅の認定基準の一つである「省エネルギー対策等級4」に相当します。
長期優良住宅に対応することで、住宅エコポイント制度の基準をクリア!
■対象となる工事の期間
以下の2つの条件が対象となります。
1.2009年12月8日~2010年12月31日に建築着工していること
2.2010年1月28日以降に工事が完了し、引渡しされていること
■住宅版エコポイントの発行ポイント数
一戸あたり、一律300,000ポイント
(1ポイント1円に相当)
■住宅版エコポイントの申請期間と交換期限
【一戸建住宅の場合】
申請期間 平成23年6月30日まで
交換期限 平成25年3月31日まで
■住宅版エコポイント申請の必要書類
エコポイントの申請時に、次の書類を添付して申請を行います。
1.エコポイント対象住宅証明書などのコピー
【省エネ基準を満たす木造住宅の場合】以下のいずれか
・設計住宅性能評価書・建築住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4)のいずれか
・長期優良住宅建築等計画認定通知書
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
・住宅事業建築主基準に係る適合証
・フラット35S 適合証明書
・エコポイント対象住宅証明書
2.工事施工者が発行する「工事証明書」
3.領収書のコピーまたは契約書のコピー
4.建築基準法にもとづく「確認済証」のコピー
5.建築基準法にもとづく「検査済証」のコピーまたは竣工写真(1枚)
6.申請者の本人確認ができる書類(健康保険証や運転免許証などのコピー)
代理申請をする場合に追加で必要な書類
7.代理申請者の本人確認ができる書類
■対象となる工事
以下の2つの住宅が対象となります。
A.窓の断熱改修
・既存の窓を利用し、ガラスを複層ガラスに交換
・既存の窓の内側に、新たに内窓を設置
・既存の窓を、断熱性能の高い窓に交換する
B.外壁、屋根、天井または床の断熱改修
・一定量以上の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いた断熱改修。
※断熱材は熱伝導率など断熱性能が確認されたもので、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象
・外壁・屋根・天井・屋根それぞれに、最低使用量を設定
C.バリアフリー改修
※バリアフリー改修工事は、断熱改修工事と同時に行う場合にポイント対象となります。
■対象となる工事の期間
以下の2つの条件が対象となります。
1.2010年1月1日~2010年12月31日に工事に着手していること
2.2010年1月28日以降に工事が完了し、引渡しされていること
■住宅版エコポイントの発行ポイント数
合計で30万ポイントを上限(A+B+C≦300,000ポイント)
(1ポイント1円に相当、Cは上限5万ポイント)
■住宅版エコポイントの申請期間と交換期限
【一戸建住宅の場合】
申請期間 平成23年3月31日まで
交換期限 平成25年3月31日まで
■住宅版エコポイント申請の必要書類
エコポイントの申請時に、次の書類を添付して申請を行います。
1.工事施工者が発行する「工事証明書」
2.工事施工者が発行する「領収書」のコピー
3.「工事現場写真」
・Aの場合、工事後に窓ごとに撮影
・Bの場合、部位ごとに施工中の状況を撮影
・Cの場合、工事後に部位ごとに撮影
4.申請者の本人確認ができる書類(健康保険証や運転免許証などのコピー)
5.窓の工事の場合は、メーカーが発行する「性能証明書」
6.その他の断熱工事の場合は、卸業者等が発行する「納品書」または「施工証明書」
代理申請をする場合に追加で必要な書類
7.代理申請者の本人確認ができる書類








