ご存知ですか?新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けをする「住宅瑕疵担保履行法」が平成21年10月1日に施行されます。これにより、新築住宅の売主や建設業者は、施主に新築住宅を引き渡す際には、「保険への加入」または「保証金の供託」が義務化されます。
気になる「住宅瑕疵担保履行法」。いつから対応が必要?
「住宅瑕疵担保履行法」の施行は、平成21年10月1日ですが、請負契約または売買契約が平成21年10月より前でも引渡しが平成21年10月1日以降となる場合は、「保険への加入」または「保証金の供託」が必要となります。
「瑕疵担保責任保険」を利用する場合は、着工前に保険の申込手続きをする必要があります。その為、2回以上の現場検査が実施されることから、引渡し日から逆算すると、遅くても3〜5ヶ月前には対応しなければいけません。 |
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「住宅瑕疵担保責任保険」は何処に申し込めばいいの?
「住宅瑕疵担保責任保険」は、「住宅瑕疵担保責任保険法人」に申し込みをします。「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、国土交通省より「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第17条第1項の規定に基づき、指定された保険法人で、現在5社の保険法人が指定されています。
申請に必要な書類や申請にかかる価格などの詳細は、各保険法人にお問い合わせください。 |
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「住宅瑕疵担保責任保険」に必要な書類(設計図書)は?
国土交通省の指針により、「住宅瑕疵担保責任保険」に関して保険法人への提出書類(設計図書を明示)が統一化されたため、どの保険法人も同様の提出書類(設計図書)となります。 |
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■建築基準法第6条第1項第4号に規定する住宅および建築確認を必要としない住宅の場合
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付近見取図 |
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配置図 |
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平面図 |
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立面図又はこれに代わる図面等 |
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基礎の状況に関する次のいずれかの資料
- (a)基礎伏図及び矩計図(断面図でも可)
- (b)基礎の断面・配置・配筋状況が分かる資料
(平面図及び立面図等へ記載したものでも可)
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2階の状況に関する次のいずれかの資料
- (a)2階床伏図
- (b)2階の床の火打ち梁の位置がわかる資料
(平面図へ記載したものでも可)
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防水措置の状況に関する次のいずれかの資料
- (a)矩計図又は断面図
- (b)外壁、屋根、バルコニーの防水措置の状況が分かる資料
(平面図及び立面図等へ記載したものでも可)
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